再生・特別清算の公告を見たら
破産のほかに Closebook に載る「再生」と「特別清算」について、一般的な流れをまとめました。個別の事案でどうすればよいかは、裁判所・監督委員・清算人・弁護士に相談してください。
再生(民事再生)
- 会社が事業を続けながら、借金の返し方を決め直して立て直す手続です。破産と違い、会社はなくなりません。
- 裁判所が再生手続の開始を決定し(民事再生法 第33条)、公告されます(民事再生法 第35条)。Closebook の見出しでは「再生手続開始」です。
- 債権者は、決められた期間内に債権を届け出ます(民事再生法 第94条)。届出の先と書式は、開始の通知や裁判所の案内に従ってください。
- 再生計画が認可されると(民事再生法 第174条)、計画にそって返済されます。手続が終わると、終結が決定されます(民事再生法 第188条)。見出しでは「再生手続終結」です。
特別清算
- 解散した株式会社の清算を、裁判所の監督のもとで進める手続です(会社法 第510条)。
- 裁判所が特別清算の開始を命じます(会社法 第514条)。見出しでは「特別清算開始」です。
- 清算中の会社は、債権者に一定の期間内に債権を申し出るよう、官報で公告します(会社法 第499条)。申し出の先と方法は、その公告や清算人の案内に従ってください。
- 清算が終わると、特別清算の終結が決定されます(会社法 第573条)。見出しでは「特別清算終結」です。
相談する先
- 個別の事件の進み方は、事件を扱う裁判所や清算人へ。自社の権利の扱いは、弁護士に相談してください。
関係する法令
- 民事再生法(平成11年法律第225号)第33条・第35条・第94条・第174条・第188条。会社法(平成17年法律第86号)第499条・第510条・第514条・第573条。条文は e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で確かめられます。
この案内は、手続の一般的な流れをまとめたものです。法律相談ではありません。個別の事案は、破産管財人・裁判所・弁護士に相談してください。各裁判所の案内は、裁判所ウェブサイトの各裁判所のページにあります(裁判所ウェブサイトへのリンク)。