官報で取引先の破産を知ったら
この案内は、破産の公告を見た取引先(債権者)向けに、手続の一般的な流れをまとめたものです。個別の事案でどうすればよいかは、破産管財人・裁判所・弁護士に相談してください。
まず確かめること
- 公告の段階。 同じ「破産」でも、開始・廃止・終結などの段階で、債権者にできることが変わります。Closebook の見出し(例:破産手続開始、破産手続廃止)で確かめられます。
- 官報そのもの。 正式な内容は、公告が載った官報(発行日・号数・頁)で確かめてください。開始の公告には、事件番号、破産管財人、債権の届出の期間、債権者集会の期日などが載ります(破産法 第32条)。
- 同じ会社か。 社名が似た別の会社のこともあります。法人番号と本店の所在地で確かめてください。
段階ごとの目安
- 破産手続開始の公告を見たら: 決められた期間内に債権を届け出ると、手続に加わって配当を受けられることがあります。→「債権の届出のしかた」
- 開始と同時に廃止(同時廃止)の公告を見たら: 会社の財産が手続の費用にも足りないときの決定です(破産法 第216条)。破産管財人は選ばれず、債権の届出や配当はありません。
- 破産手続廃止の公告を見たら: 手続の途中で、配当をせずに手続を終える決定です(破産法 第217条)。
- 破産手続終結の公告を見たら: 配当などを終えて手続を終える決定です(破産法 第220条)。
- 会社は、手続が終わると、ふつうはなくなります(登記が閉じられます)。
相談する先
- 契約・預かり品・売掛金などの扱いは、官報の公告に載っている破産管財人に問い合わせてください。Closebook には破産管財人の名前を載せていないので、公告のページにある官報の号数・頁から、官報の公告で確かめてください。
- 手続の進み方は、事件を扱う裁判所の案内を見てください。
- 自社の権利をどう守るか、税金や会計の扱いなどは、弁護士・税理士などの専門家に相談してください。
関係する法令
- 破産法(平成16年法律第75号)第32条・第216条・第217条・第220条。条文は e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で確かめられます。
この案内は、手続の一般的な流れをまとめたものです。法律相談ではありません。個別の事案は、破産管財人・裁判所・弁護士に相談してください。各裁判所の案内は、裁判所ウェブサイトの各裁判所のページにあります(裁判所ウェブサイトへのリンク)。