破産手続の流れ
会社の破産手続が、申立てから終わりまでどう進むかの一般的な流れです。Closebook の見出し(手続の段階)が、どこに当たるかも書いています。
1. 申立てと保全
- 会社や債権者が、裁判所に破産手続の開始を申し立てます。
- 開始の決定までのあいだ、会社の財産を守るために、保全管理人が選ばれることがあります(破産法 第91条)。Closebook の見出しでは「破産(保全管理)」です。
2. 開始の決定
- 裁判所が破産手続の開始を決定します(破産法 第30条)。同時に、破産管財人を選び、債権の届出の期間や債権者集会の期日などを決めます(破産法 第31条)。これらは官報で公告されます(破産法 第32条)。Closebook の見出しでは「破産手続開始」です。
- 会社の財産が手続の費用にも足りないときは、開始と同時に手続を終えることがあります(同時廃止。破産法 第216条)。見出しでは「破産手続開始・同時廃止」です。
3. 債権の届出と調査
- 債権者は、期間内に債権を届け出ます(破産法 第111条)。→「債権の届出のしかた」
- 破産管財人が、届け出られた債権を調べます(破産法 第116条 ほか)。期間や期日が別に公告されることがあり、見出しでは「破産(届出期間・調査期日)」です。
4. 債権者集会
- 破産管財人が、会社の財産の状況を債権者に報告する集会が開かれます(破産法 第158条)。期日は開始の公告に載ります。
5. 財産の換価と配当
- 破産管財人が会社の財産をお金に換え、債権の額に応じて配当します(破産法 第193条 ほか)。
6. 手続の終わり
- 終結: 配当などを終えると、手続の終結が決定されます(破産法 第220条)。見出しでは「破産手続終結」です。
- 廃止: 財産が足りず配当ができないときなどは、途中で手続を終える決定がされます(破産法 第217条)。見出しでは「破産手続廃止」です。
- 会社は、手続が終わると、ふつうはなくなります(登記が閉じられます)。
相談する先
- 個別の事件の進み方は、事件を扱う裁判所や破産管財人へ。自社の権利の扱いは、弁護士に相談してください。
関係する法令
- 破産法(平成16年法律第75号)第30条・第31条・第32条・第91条・第111条・第116条・第158条・第193条・第216条・第217条・第220条。条文は e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で確かめられます。
この案内は、手続の一般的な流れをまとめたものです。法律相談ではありません。個別の事案は、破産管財人・裁判所・弁護士に相談してください。各裁判所の案内は、裁判所ウェブサイトの各裁判所のページにあります(裁判所ウェブサイトへのリンク)。