債権の届出のしかた(破産)
破産手続に加わって配当を受けるための「債権の届出」について、一般的な流れをまとめました。届出の先・書式・期限は事件ごとに違います。必ず、裁判所や破産管財人の案内に従ってください。
債権の届出とは
- 破産した会社に代金などを払ってもらう権利(債権)がある人は、裁判所が決めた期間内に、債権の額と原因などを届け出ます(破産法 第111条)。
- 届出の期間は、破産手続開始の決定と同時に決められ(破産法 第31条)、開始の公告に載ります(破産法 第32条)。Closebook の公告のページでは「債権届出期間」の欄に出ています。
- 開始と同時に廃止された事件(同時廃止)では、債権の届出はありません。
用意するもの
- 債権の届出書。書式は、裁判所や破産管財人から届く通知や、裁判所の案内にあります。
- 債権の額と原因が分かる書類の写し(契約書・請求書・納品書など)。
届け出る先
- 開始の通知や、裁判所・破産管財人の案内に書かれた先へ送ります。裁判所によっては、破産管財人あてに送る決まりのこともあります。
- 分からないときは、官報の公告に載っている破産管財人に問い合わせてください。Closebook には破産管財人の名前を載せていないので、公告のページにある官報の号数・頁から、官報の公告で確かめてください。
期間を過ぎてしまったら
- 届出は、期間内にするのが原則です。期間を過ぎたあとの届出は、届け出られなかったことに責任がない場合などに限られます(破産法 第112条)。早めに破産管財人に相談してください。
届け出たあと
- 届け出た債権は、破産管財人が調べ、認めるかどうかを決めます(破産法 第116条 ほか)。
- 会社に財産が残れば、債権の額に応じて配当があります(破産法 第193条 ほか)。財産が足りなければ、配当をせずに手続が終わることもあります(破産法 第217条)。
相談する先
- 届出の書き方・添付の書類は、破産管財人や裁判所の案内へ。
- 自社の権利の扱いは、弁護士に相談してください。
関係する法令
- 破産法(平成16年法律第75号)第31条・第32条・第111条・第112条・第116条・第193条・第217条。条文は e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で確かめられます。
この案内は、手続の一般的な流れをまとめたものです。法律相談ではありません。個別の事案は、破産管財人・裁判所・弁護士に相談してください。各裁判所の案内は、裁判所ウェブサイトの各裁判所のページにあります(裁判所ウェブサイトへのリンク)。