Closebook は官報ではありません。官報発行サイトに載った公告(法人のもの)をもとに作ったデータベースです。正式な内容は、各公告の官報(号数・頁・発行日)で確かめてください。

破産の廃止のあと:官報から登記の閉鎖まで

法人の破産手続が、開始のあと、財産が手続の費用に足りないために終わることを「廃止」(異時廃止)といいます(破産法217条1項)。廃止の決定が官報に載ってから、その法人の登記の記録が閉鎖され、国税庁の法人番号公表サイトに反映されるまでの流れを、1つの表にまとめました。

流れと日付の例

段階例の日付中身と根拠
官報に載る10月26日裁判所が廃止の決定の主文と理由の要旨を公告する(破産法217条4項・10条1項)
公告の効力が生じる10月27日掲載の日の翌日(破産法10条2項)
即時抗告の期間の終わり11月9日公告の効力が生じた日から数えて2週間(破産法9条・217条6項)
廃止の決定の確定11月10日即時抗告がなければ、期間の終わりの次の日。確定して効力を生じる(破産法217条8項)
登記の記録の閉鎖確定のあと裁判所書記官が登記所に廃止の登記を嘱託し(破産法257条7項・1項)、登記官が登記の記録を閉鎖する(商業登記規則117条3項2号)
国税庁の法人番号公表サイトに反映閉鎖のあと閉鎖したことが、法人番号の公表の情報に反映される

例は、10月26日(月曜日)に官報に載り、即時抗告(不服の申し立て)がなかった場合です。期間の終わりの日が、土曜日・日曜日・祝日・12月29日〜1月3日に当たるときは、その次の日までになります(破産法13条で準用する民事訴訟法95条3項)。

2週間で決まるのは、廃止の決定の確定までです。 登記の記録の閉鎖は、確定のあと、裁判所書記官の嘱託と登記所の手続を経てからです。官報に載ってから2週間で閉鎖されるわけではありません。即時抗告があったときは、その結論が出るまで確定しません。

日数(Closebook の集計)

閉鎖の日と反映の日は、国税庁の法人番号のデータ(閉鎖の年月日と更新の年月日)によります。暦日(土日・祝日を含む)で数えています。

ほかの終わり方

読む人ごとの案内

登記の記録の閉鎖は、会社の場合(商業登記規則)で書いています。条文は e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で、2026年11月2日に確かめました。

この案内は、法令と公的な機関の案内から一般的な流れをまとめたものです。法律・税務の助言ではありません。個別のことは弁護士・税理士などにご相談ください。

日数は「官報に載るまでの流れと日数」の集計によります。出典:官報発行サイト(https://www.kanpo.go.jp/)の公告をもとに、運営者が日数を集計して作成(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。この集計は、国・内閣府・国立印刷局が作ったものではありません。登記の閉鎖の日と国税庁の公表サイトへの反映の日は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成。