会社が閉じたあとの商標とドメイン
この案内で分かること
- 会社が閉鎖したあと、その会社の名義の商標権がどうなるかの、一般的な仕組み
- 会社の名義のドメイン名(.jp)の、一般的な扱い
個別の会社の商標やドメイン名については書きません。
商標権
- 存続期間:商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年で終わります。商標権者の更新登録の申請で、更新できます(商標法19条1項・2項)。
- 更新の申請の期間:存続期間の満了の前6か月から満了の日までです(商標法20条2項)。この期間を過ぎても、省令で定める期間の中なら申請できます(商標法20条3項)。その期間の中にも申請がないと、商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消えたものとみなされます(商標法20条4項)。
- 移転:商標権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く)は、登録をしないと効力を生じません(商標法35条で準用する特許法98条1項1号)。
会社の登記の記録が閉鎖されたあとも、商標の登録の名義が、その会社のままになっていることがあります。
商標の登録の状態(存続中・満了・消滅など)は、特許庁の J-PlatPat(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)で調べられます。
ドメイン名
co.jp のドメイン名は、日本国内で登記をしている会社が登録できます。原則として、1つの組織で1つです(JPRS「種類と対象」)。登録した会社が解散・閉鎖したときの扱いは、JPRS の規則によります。個別のドメイン名のことは、JPRS か、登録を取り次いだ事業者に確かめてください。
Closebook で見られること
- 閉鎖した法人の名義のまま残っている商標の、状態ごとの件数と代表的な商標を、「閉鎖法人の商標」と法人のページに載せています。載せているのは、特許庁の週次データで更新があった登録だけです。最新の状態は J-PlatPat で確かめてください。
この案内は、法令と公的な機関の案内から一般的な流れをまとめたものです。法律・税務の助言ではありません。個別のことは弁護士・税理士などにご相談ください。
日数は「官報に載るまでの流れと日数」の集計によります。出典:官報発行サイト(https://www.kanpo.go.jp/)の公告をもとに、運営者が日数を集計して作成(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。この集計は、国・内閣府・国立印刷局が作ったものではありません。登記の閉鎖の日と国税庁の公表サイトへの反映の日は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成。