取引先・債権者の方へ(破産の廃止のあと)
この案内で分かること
- 廃止の決定がいつ確定し、登記の記録がいつ閉鎖されるか
- 配当がないまま終わるとは、どういうことか
- 経理の処理(貸倒れ)を、どこで調べるか
確定と閉鎖の時期
廃止の決定が官報に載ると、その翌日に公告の効力が生じ(破産法10条2項)、そこから数えて2週間が、即時抗告(不服の申し立て)の期間です(破産法9条・217条6項)。即時抗告がなければ、期間が終わった次の日に、廃止の決定が確定します(破産法217条8項)。
登記の記録の閉鎖は、確定のあとです。廃止の公告から閉鎖までの日数は、集計中です(今の範囲では数えきれないため、まだ出していません。出せるようになったら、毎月の更新で載せます)。日付の例と根拠は、まとめのページにあります。
配当がないまま終わるということ
異時廃止は、破産した法人の財産(破産財団)で破産手続の費用をまかなえないと、裁判所が認めたときにされる決定です(破産法217条1項)。決定の前には、債権者集会の期日か書面で、破産債権者の意見を聴くことになっています(破産法217条1項・2項)。
廃止の決定が確定すると、破産手続はそこで終わり、それから先の破産手続による配当はありません。
なお、法人には、個人のような免責の手続はありません。免責の申立てができるのは、個人である債務者です(破産法248条1項)。
経理の処理(貸倒れ)を調べるとき
法人税で貸倒損失として扱える場合は、国税庁のタックスアンサー「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」に説明があります。どの事実にあたり、どの事業年度に扱えるかは、事案によって違います。顧問の税理士に確かめてください。
消費税については、国税庁のタックスアンサー「No.6367 貸倒れに係る税額の調整」に説明があります。控除を受けるには、貸倒れの事実を明らかにする書類を保存する必要がある、とされています。
Closebook で見られること
- 公告のページに、廃止の公告の種類・官報の発行日・号・頁を載せています。正式な内容は、その号の官報で確かめてください。
- 法人のページに、国税庁の法人番号のデータで閉鎖になっているときは、その日と事由を載せています。
この案内は、法令と公的な機関の案内から一般的な流れをまとめたものです。法律・税務の助言ではありません。個別のことは弁護士・税理士などにご相談ください。
日数は「官報に載るまでの流れと日数」の集計によります。出典:官報発行サイト(https://www.kanpo.go.jp/)の公告をもとに、運営者が日数を集計して作成(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。この集計は、国・内閣府・国立印刷局が作ったものではありません。登記の閉鎖の日と国税庁の公表サイトへの反映の日は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成。