取引の前に調べる方へ(官報・登記・法人番号)
この案内で分かること
- 法人の破産が、官報・登記・国税庁の法人番号公表サイトの、どこで、いつ分かるか
- Closebook のどの項目で見られるか
官報
破産法による公告は、官報に載ります(破産法10条1項)。破産手続の開始・廃止・終結の決定は、それぞれ公告されます(破産法32条1項・217条4項・220条2項)。公告は、官報に載った日の翌日に効力を生じます(破産法10条2項)。
登記
法人の破産手続の開始の決定があると、裁判所書記官が、職権で、破産手続の開始の登記を登記所に嘱託します(破産法257条1項)。廃止の決定が確定したときと、終結の決定があったときも同じです(破産法257条7項)。廃止か終結の登記がされると、その法人の登記の記録は閉鎖されます(会社の場合。商業登記規則117条3項)。
- 登記事項証明書:だれでも請求できます。法務局の窓口のほか、オンラインでも請求でき、証明書は郵送か窓口で受け取ります(法務省「オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について(商業・法人関係)」)。
- 登記情報提供サービス:一般財団法人 民事法務協会の、登記の情報をインターネットで見られるサービスです(利用の登録と料金が要ります)。閉鎖した会社は「閉鎖事項の全部」を見られます。ただし、登記所の事務がコンピュータ化されたあとに閉鎖されたものに限られ、それより前の閉鎖登記簿は、登記所に請求します(登記情報提供サービスとは)。
国税庁の法人番号公表サイト
登記の記録が閉鎖されると、そのことが、国税庁の法人番号公表サイトの情報にも反映されます。閉鎖から反映までの日数は、中央値 7日(幅 3〜13日・375件。集計日 2026年11月2日)。
公表サイトの法人のページには、登記の記録が閉鎖されたとき、「登記記録の閉鎖等に係る事由」(「清算の結了等」「合併による解散等」など)と、「事由発生年月日」(閉鎖の登記がされた日)が出ます。清算の結了などのあとも、法人番号・名称・所在地は引き続き公表されます(国税庁「ご利用方法」・よくある質問)。
いつ分かるかの目安
- 官報:決定から官報に載るまでの日数は、「官報に載るまでの流れと日数」にあります。
- 登記の記録の閉鎖:廃止の公告から、集計中です(今の範囲では数えきれないため、まだ出していません。出せるようになったら、毎月の更新で載せます)
- 法人番号公表サイトへの反映:閉鎖から、中央値 7日(幅 3〜13日・375件。集計日 2026年11月2日)
Closebook で見られること
- 公告のページ:公告の種類(例:破産手続廃止)・官報の発行日・号・頁。
- 法人のページ:法人番号・商号・本店(国税庁の法人番号のデータ)と、閉鎖になっているときは、その日と事由。
- Closebook に載せているのは、法人番号に確かに結べた法人の公告だけで、すべての公告ではありません。正式な内容は、官報と登記で確かめてください。
この案内は、法令と公的な機関の案内から一般的な流れをまとめたものです。法律・税務の助言ではありません。個別のことは弁護士・税理士などにご相談ください。
日数は「官報に載るまでの流れと日数」の集計によります。出典:官報発行サイト(https://www.kanpo.go.jp/)の公告をもとに、運営者が日数を集計して作成(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。この集計は、国・内閣府・国立印刷局が作ったものではありません。登記の閉鎖の日と国税庁の公表サイトへの反映の日は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成。