破産した会社の代表者・個人の方へ
この案内で分かること
- 会社(法人)の破産の手続が終わったあとの流れ
- 個人の破産の流れ(同時廃止・異時廃止・免責)と、法人の手続との違い
- 相談の窓口
会社(法人)の手続が終わったあと
会社の破産手続が廃止か終結で終わると、裁判所書記官の嘱託で登記がされ、その会社の登記の記録は閉鎖されます(破産法257条7項、商業登記規則117条3項)。流れと日付の例は、まとめのページにあります。
法人には、免責の手続はありません。免責の申立てができるのは、個人である債務者です(破産法248条1項)。
代表者が、会社の借入れなどの保証人になっていた場合、その保証の扱いは、会社の破産の手続とは別に決まります。相談の窓口は、このページの下にあります。
個人の破産の流れ
個人の破産も、手続の形は同じ破産法によります。
- 同時廃止:破産手続の開始のとき、財産で手続の費用をまかなえないと裁判所が認めると、開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定がされます(破産法216条1項)。
- 異時廃止:破産管財人が選ばれて手続が進み、そのあと、財産で費用をまかなえないと認められると、廃止の決定がされます(破産法217条1項)。
- 免責:個人は、支払いの責任を免れること(免責)の許可を求められます。本人が破産手続の開始を申し立てたときは、原則として、同時に免責の許可も申し立てたものとみなされます(破産法248条4項)。裁判所は、法律の定める事情が無ければ、免責を許可します(破産法252条1項)。許可の決定が確定すると、破産債権の責任を免れます。ただし、税金など、免れないものもあります(破産法253条1項)。
相談の窓口
- 裁判所:破産の申立ての手続の案内は、各地の裁判所にあります(裁判所ウェブサイト)。
- 弁護士会:日本弁護士連合会「全国の弁護士会の法律相談センター」から探せます。
- 法テラス(日本司法支援センター):経済的に困っている人を対象に、弁護士・司法書士の無料の法律相談と、依頼するときの費用の立替えをしています。収入・資産が一定の基準以下などの条件があり、審査があります(「無料法律相談・弁護士等費用の立替」)。
Closebook は法律相談を受けていません。
この案内は、法令と公的な機関の案内から一般的な流れをまとめたものです。法律・税務の助言ではありません。個別のことは弁護士・税理士などにご相談ください。
日数は「官報に載るまでの流れと日数」の集計によります。出典:官報発行サイト(https://www.kanpo.go.jp/)の公告をもとに、運営者が日数を集計して作成(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。この集計は、国・内閣府・国立印刷局が作ったものではありません。登記の閉鎖の日と国税庁の公表サイトへの反映の日は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成。