Closebook は官報ではありません。官報発行サイトに載った公告(法人のもの)をもとに作ったデータベースです。正式な内容は、各公告の官報(号数・頁・発行日)で確かめてください。

破産した会社の代表者・個人の方へ

この案内で分かること

会社(法人)の手続が終わったあと

会社の破産手続が廃止か終結で終わると、裁判所書記官の嘱託で登記がされ、その会社の登記の記録は閉鎖されます(破産法257条7項、商業登記規則117条3項)。流れと日付の例は、まとめのページにあります。

法人には、免責の手続はありません。免責の申立てができるのは、個人である債務者です(破産法248条1項)。

代表者が、会社の借入れなどの保証人になっていた場合、その保証の扱いは、会社の破産の手続とは別に決まります。相談の窓口は、このページの下にあります。

個人の破産の流れ

個人の破産も、手続の形は同じ破産法によります。

相談の窓口

Closebook は法律相談を受けていません。

この案内は、法令と公的な機関の案内から一般的な流れをまとめたものです。法律・税務の助言ではありません。個別のことは弁護士・税理士などにご相談ください。

日数は「官報に載るまでの流れと日数」の集計によります。出典:官報発行サイト(https://www.kanpo.go.jp/)の公告をもとに、運営者が日数を集計して作成(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。この集計は、国・内閣府・国立印刷局が作ったものではありません。登記の閉鎖の日と国税庁の公表サイトへの反映の日は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成。

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