Closebook は官報ではありません。官報発行サイトに載った公告(法人のもの)をもとに作ったデータベースです。正式な内容は、各公告の官報(号数・頁・発行日)で確かめてください。

元従業員の方へ(会社が破産したとき)

未払の給料・退職金の立替払は、裁判所の破産手続の開始の決定の日の翌日から数えて2年以内に請求しないと、受けられません。 会社の破産の手続が廃止で終わったあとも、この期限は開始の決定の日から数えます。

この案内で分かること

未払賃金の立替払(労働者健康安全機構)

会社の倒産で給料や退職金が支払われないまま退職した人に、国の制度として、未払の賃金の一部を立て替えて払う制度があります。窓口は、独立行政法人 労働者健康安全機構です。くわしくは、機構の「未払賃金の立替払制度の概要」で確かめてください。機構の案内によると、次のとおりです。

期限は、廃止の決定の日ではなく、破産手続の開始の決定の日から数えます。会社の破産の手続が廃止で終わったあとでも、期限の中なら請求できるかを、機構か労働基準監督署に確かめてください。

離職票・健康保険・年金

Closebook で見られること

この案内は、法令と公的な機関の案内から一般的な流れをまとめたものです。法律・税務の助言ではありません。個別のことは弁護士・税理士などにご相談ください。

日数は「官報に載るまでの流れと日数」の集計によります。出典:官報発行サイト(https://www.kanpo.go.jp/)の公告をもとに、運営者が日数を集計して作成(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。この集計は、国・内閣府・国立印刷局が作ったものではありません。登記の閉鎖の日と国税庁の公表サイトへの反映の日は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成。

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