元従業員の方へ(会社が破産したとき)
未払の給料・退職金の立替払は、裁判所の破産手続の開始の決定の日の翌日から数えて2年以内に請求しないと、受けられません。 会社の破産の手続が廃止で終わったあとも、この期限は開始の決定の日から数えます。
この案内で分かること
- 未払の給料・退職金の立替払の制度と、請求の期限
- 離職票・健康保険・年金の手続の窓口
未払賃金の立替払(労働者健康安全機構)
会社の倒産で給料や退職金が支払われないまま退職した人に、国の制度として、未払の賃金の一部を立て替えて払う制度があります。窓口は、独立行政法人 労働者健康安全機構です。くわしくは、機構の「未払賃金の立替払制度の概要」で確かめてください。機構の案内によると、次のとおりです。
- 対象の人:労災保険の適用事業で1年以上事業をしていた事業主に雇われ、倒産で賃金が支払われないまま退職した労働者です。破産手続の開始などの申立ての日の6か月前の日から2年の間に退職した人が対象です。代表権のある役員などは対象になりません。
- 請求の期限(2年):破産などの場合は、裁判所の破産手続の開始などの決定の日の翌日から数えて2年以内です。期限を過ぎると、立替払を受けられません。
- 対象の賃金:退職の日の6か月前の日から、請求の日の前日までに支払日が来ている、毎月の給料と退職金です。賞与・解雇予告手当などは対象になりません。未払の総額が2万円未満のときは対象外です。
- 払われる額:未払の総額の8割です。退職の日の年齢に応じて、上限があります。
- 手続:破産の場合は、未払の額などについて、破産管財人などの証明を受けてから、機構に請求します。証明を受けられなかったことは、労働基準監督署に相談できます。
期限は、廃止の決定の日ではなく、破産手続の開始の決定の日から数えます。会社の破産の手続が廃止で終わったあとでも、期限の中なら請求できるかを、機構か労働基準監督署に確かめてください。
離職票・健康保険・年金
- 離職票:会社から離職票が交付されないときや、事業主が行方不明のときは、住んでいる所を管轄するハローワークに問い合わせてください(ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」)。
- 健康保険:退職後の健康保険には、任意継続・国民健康保険・家族の健康保険(被扶養者)の3つがあります。協会けんぽの任意継続は、退職の日までに続けて2か月以上加入していて、退職の日の翌日から20日以内に申し出ることが条件です。期間は2年間で、保険料は、原則として退職前に引かれていた額の2倍です(協会けんぽ「任意継続」)。国民健康保険は、住んでいる市区町村の担当の課に問い合わせてください。
- 年金:しばらく次の会社に入らないときは、国民年金の第1号被保険者の手続をして、保険料を納めます。配偶者の健康保険の被扶養者になるときは、第3号被保険者の手続です。退職(失業など)で納めるのが難しいときは、特例免除を申請できます(日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」)。
Closebook で見られること
- 公告のページに、破産手続の開始・廃止などの公告の官報の発行日・号・頁を載せています。立替払の請求の期限を数えるときの、開始の決定の日の確かめに使えます。正式な内容は、官報で確かめてください。
この案内は、法令と公的な機関の案内から一般的な流れをまとめたものです。法律・税務の助言ではありません。個別のことは弁護士・税理士などにご相談ください。
日数は「官報に載るまでの流れと日数」の集計によります。出典:官報発行サイト(https://www.kanpo.go.jp/)の公告をもとに、運営者が日数を集計して作成(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。この集計は、国・内閣府・国立印刷局が作ったものではありません。登記の閉鎖の日と国税庁の公表サイトへの反映の日は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成。